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生前契約とは
万が一、自分の身に何か起きてしまったとき、近くに頼りになる方はいますか?
現在は、子どもを持たない家庭、独身の方など、それぞれのライフスタイルを持つ時代となりました。子どもがいても、遠くで暮らしている、親子関係が上手くいかず疎遠になっているなど、老後に頼る身内がいないケースは珍しくありません。
生前契約とは、万が一に備えて予め自己決定しておいたことを生前・死後に実現させるシステムです。自分らしく生き抜くために、また、残された家族に負担をかけないために、自己の責任で死の準備をする方法であり、多くの共感を集めています。
「自分の身に不測の事態が起こったとき、誰を頼りにしたらよいのか」と不安を抱えながら生きるより、自分自身でその準備をしておきませんか?
すべてのお困りごとを一つの窓口で
当山は慶長2年(1597年)に市原市新堀で開山し400年以上続いているお寺です。私たちはお寺という存在が、みなさんにとって仏事以外でも役立つ場所になることを目指しています。
最近ではお墓やお葬式のご相談以外にも、終活でお悩みの方からお話を聞く機会が増えました。「認知症などにより自身の判断力が衰えてからはどうしたらいいのか」など、人生の終盤にはお悩みや不安が尽きることがありません。
そこで、みなさんの普段の生活から終活まで、すべてのお困りごとを一つの窓口で解決できたらと「生前契約」のサービスを開始しました。お寺がその窓口となり各分野の専門家と提携し、さまざまな問題解決に向けてサポートいたします。多様化する価値観に対応した「生前契約」は、だれでも安心して利用できるシステムです。
生前契約ではこんなお悩みを解決できます
ケース1 夫に先立たれ子どもがいない Aさん70代の場合
「配偶者に先立たれ子どもはいない。親戚との付き合いもない。入るお墓は決めたものの、葬儀を誰に頼んだらいいのか?」
→ 一人住まいの方で身内がいらっしゃらない方は、生前契約で当方が喪主となる手続きを行ないます。公正証書に基づき契約者が決めたお墓へ入ることができ、葬儀もご自分の思い通りの方法で行うことができます。
ケース2 姪っ子に面倒を見てもらいたいが… Bさん60代の場合
「小さい頃からかわいがっていた姪が老後の面倒を見てくれると言うが、姪には実の親と嫁ぎ先の両親を合わせて4人の親が。私の面倒まで見てもらえるのだろうか」
→身内を頼りたい気持ちはだれにでもありますが、現実的に難しい場合が多いです。不測の事態に備えて生前契約で老後のサポートを受けられるようにしておけば、安心して生き抜くことができます。
ケース3 一人息子は海外に Cさん60代の場合
「海外で仕事をしている一人息子。私たち夫婦に何かあっても駆けつけてくれる人がいない」
→ 万が一の場合、生前契約では入院・手術の同意書や介護施設入所時の保証人、身元引き受けなど全般にわたってサポートいたします。
あなたはこんなお悩みをかかえていませんか?
以下に一つでも当てはまるなら生前契約がお役に立てます!
- 身寄りがいなくて、自分のことを誰に任せたらいいのかわからない
- 忙しい身内に老後を任せて平気だろうか
- 子供が遠方で働いていて、いざという時が不安
- 死後は自分の意志が尊重されるだろうか
- お金のことを安心して任せられる家族・親族がいない
- 法的に、気心のしれた友人でも頼むことができないと知って慌てている
- 入院時の保証人になってくれる人がいない
- 自分の死後、障害者の子供が生活していけるのか心配
- 身元保証人として書類に記入できる知り合いがいない
- 旅行に行きたいけど一人じゃ心細い
契約者が受けられる生前・死後の手厚いサポート
十分な判断能力のあるときに
「どんなときにどんな支援が必要か」「死後は何をどう行うか」を決めておく。
それが「生前契約」です。
生前契約には2種類あります。
- 「死後事務」のみの契約
- 「死後事務」と「生前事務(後見事務)」の契約
生前事務(後見事務)とは?
生前事務(後見事務)とは、契約者に不測の事態が起こったときに役立つ生前事務委任契約です。ケガや病気などの不測の事態は、年齢に関係なく起こる可能性があり、もしもの時には家族の代わりに「こころの寺子屋 株式会社」が必要なサポートや事務手続きを行います。専門的知識や技能を持った提携スタッフが、ご本人が決めていた内容をもとにサービスを提供します。
例として
- 通院の付き添いや、入院時、賃貸住宅入居、高齢者施設等への入所の際の身元引受保証
- 認知症等になった場合の後見、ケア
- 手術の立会い、医師からの説明への立会い、同意の代理等
- 医療上の判断に関する意思表示の代理
- 財産の維持管理や処分等
- 介護保険その他必要な福祉サービスの契約の代理、立会い
- 墓じまいのサポート
- その他、日常生活でのお困りごとや生活の質を高めるための各種支援など
死後事務とは?
亡くなった後は、葬儀や火葬、納骨の手配、年金・保険などの手続きをはじめ、それまで生活していた住まいの整理など、死後に生じるさまざまな手続きを第三者である「こころの寺子屋 株式会社」に委託する契約です。自分の死後のことを頼める人がいない、家族が疎遠、家族に迷惑をかけたくないという不安を解消し、安心して余生を過ごすことができます。
例として
- 葬儀関連の実施(お迎え・火葬・納骨・散骨など)
- 関係者へ死亡の連絡
- 年金・保険・電気・水道・ガス等の停止手続き
- 遺品整理(形見分け)
- 住居の片付け、賃借の返還事務、同居人の住み替え支援
- 保険・年金などの諸手続き
- クレジットカードなど各種カード類の解約、返還手続き
- PC・携帯電話等のデータ消去や破棄(機密文書溶解処理でプライバシーを厳守)
- ペットの引き受け先の手配
- 祭祀財産の処理(墓、仏壇の管理や処分なども含む)
- 社会参加・代行(死後もお世話になった方へのお祝いや香典などを送る場合)
- その他、ご本人が取り決めたことを公正証書に基づき実施
価値観の多様化でこのようなご依頼も…
例として
- 「死に顔を見られたくない」など葬儀の内容を細かく指示
- 高級ホテルで友だちを招待し忍ぶ会を開催してほしい
- 死後、自分で用意した挨拶状を発送してほしい
死んだあとのことを自分でプロデュースできる時代になりました。
みなさんはご自分の死後にどのようなことをしたいですか?
こころの寺子屋 生前契約 2つの安心
1 公正証書による契約
公正証書とは依頼人の意思に基づき公証人が作成する公文書あり、強力な証明力があるため契約内容を確実に実行することができます。また、契約者が認知症などにより判断力が低下した場合は、任意後見契約により「こころの寺子屋株式会社」がご本人の意志通りのサポートをいたします。
2 24時間365日のサポート体制
不測の事態が起こったときは、すぐにお電話ください。24時間365日対応の直通電話がございます。必要に応じてスタッフが緊急事態に対応いたします。
契約を確実に実現するための公正証書
自立して生きている間、判断能力が弱ったとき、そして死後。
3つの段階を通して“最期まで自分らしく”をサポートします。
公正証書とは
公正証書とは「法的効力のある公文書」です。
公証役場の公証人(元裁判官や元検察官など)が、依頼人の意思を確認し契約内容を証明する書面であり、高い証明力を持っているため契約内容を確実に実現させることができます。
生前と死後、それぞれに必要なサポートや取り決めを公正証書として残します。
公正証書の種類と内容
1 生前事務委任契約公正証書
生きていく上でのお困りごとをサポート致します。
自立した生活を送っている間の例として、入居保証、入院保証、通院付き添い、買い物や旅行の付き添い、就職の際の保証など、ケガ・病気の際には入院時のお世話や手術立会い、外出時の付き添いなどのサポートを致します。
2 任意後見契約公正証書
認知症などで判断力が弱くなったり、介護が必要になったり…。そんな場合に備えて「こころの寺子屋株式会社」が任意後見人となることを予め指定しておく契約です。
公正証書の内容は法務局に登記され、もしものときには家庭裁判所が任意後見監督人を選任し契約の効力が生じます。ご家族に代わり「こころの寺子屋株式会社」が療養看護や財産管理などをサポートしますので、高齢期になっても安心して最期まで自分らしい人生を送ることができます。
3 死後事務任意契約
死亡したあとに発生するさまざまな死後事務。その方法を生前に決めておき「こころの寺子屋」がご本人の意思通りに実行する契約です。
例えば、葬儀関連ではご遺体の搬送方法、火葬や納骨など、他にも年金の停止・解約、所持品の処分、借家の返還手続きなどがこれに当たります。また「死亡後はこんなことをしてほしい」「費用が余ったらこの方に渡してほしい」などの内容も記載されます。尚、相続に関しては相続された方の責任で進めることなので当方では行っていません。
4 負担付死因贈与または遺言公正証書(死後事務費用)
死後事務委任契約に基づいて、その費用をこころの寺子屋株式会社に遺贈し支払いを委託する契約です。
契約様の死後も取り決めした業務に関して支払いが行われるために必要な公正証書です。